第1条 本会はみずこう麗澤会と称する。
第2条 本会は次の住所におく。
岐阜県瑞浪市稲津町萩原 1661 麗澤瑞浪中学・高等学校内
第3条 本会は麗澤瑞浪中学・高等学校(以下母校という)の建学の精神と伝統に則り、母校発展のための援助を行い、会員相互の親睦をはかり、社会文化の発展に貢献することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 母校発展のための各種事業
(2) 会報、 会誌などの編集発行
(3) 会員の互助活動並びに親睦のための各種の集会及び講演会の開催
(4) その他目的を達成するために必要な事業
第5条 本会の会員・会友は、次のとおりとする。
(1) 正会員 母校の入学者
(2) 特別会員
母校の教職員及び元教員であって正会員以外の者
(3) 名誉会員
本会および母校に対して特に功績があり、幹事会で推薦された者
(4) 会友
正会員の配偶者・父母またはそれに準ずる者
第6条 本会の会費は本部麗澤会会則第3章7、8、9条の規定を準用する。
第7条 会員が次の各号のひとつに該当するときは幹事会で協議の上、会長がこれを除名または会員資格を停止することができる。
(1) 本会の体面を汚し、または本会の目的に反する行為のあったとき。
(2) 特別の事由を付し退会の申し出があったとき。
第8条 第7条第1項により除名または会員資格が停止になった者が本会に入会、あるいは会員資格の復活を申請した場合には、幹事会で協議の上、会長が当該申請を認めることができる。
第9条 本会は次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
事務 1名
広報 1名
(4) 常任幹事 5~10名
(5) 幹事 20~30名
(6) 期別世話人 全日制、定時制 各期1名
(7) 監事 若干名
(8) 顧問 若干名
(9) 特別顧問 学校長
(10) 参与 若干名
第10条 役員は次により定める。
(1) 会長は幹事会で正会員のうちから推薦し、本部麗澤会会長が委嘱する。
(2) 副会長、事務局長、監事は、正会員のうちから選定し会長が委嘱する。
(3) 常任幹事は、正会員から5~10名を会長が指名する。
(4) 幹事は、正会員から20~30名を会長が指名する。
(5) 期別世話人は、全日制課程、定時制課程各期の会員の推薦により会長が委嘱する。
(6) 顧問・参与は、幹事会で推薦された者につき会長が委嘱する。
第11条 役員の役務分掌は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、その職務を代行することができる。
(3) 事務局長は、会長を補佐し、事務、会計、広報などの会務を総括する。
(4) 常任幹事は、本会の重要事項の協議にあたる。
(5) 幹事は、本会の重要事項を協議し決定する。
(6) 期別世話人は、自らの期の活動運営にあたり、活動状況などを事務局に報告する。
(7) 監事は、業務会計の監査にあたる。
(8) 顧問・参与は、 本会の相談役として助言にあたる。
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第13条 役員に欠員が生じた場合には、第10条により選定し補充する。
なお、補充役員の任期は前任者の残余の期間とする。
第14条 本会の事務処理をするため、必要な職員をおくことができる。
(1) 職員は有給とする。
(2) 職員は会長および事務局長で協議の上、任免する。
第15条 役員は無給とする。
第16条 幹事会は会長、副会長、事務局長、常任幹事、幹事、監事で構成する。
(1) 幹事会は年1回以上開催し、 会長がこれを召集する。
(2) 幹事会の議長は会長が指名する。
(3) 幹事会は3分の2以上の出席で成立する。ただし当該記事につき書面をもって、あらかじめ意思を 表示した者は出席者とみなす。
(4) 幹事会の議決は出席者の過半数をもってし、賛否同数のときは会長がこれを決す。
(5) 幹事会に付すべき事項で、緊急を要する議事については書面によって意見を求め、会議に代えることができるものとする。
第17条 幹事会は次のことを議決し、決議事項は会報とホームページに掲載し、会員に通知する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告と収支決算
(3) 役員の選任及び解任
(4) 本会則の変更
(5) 常任幹事会で必要と認めた重要事項
(6) その他
第18条 総会は年1回開催する。
(1) 総会は、会員をもって構成し、議長は会長が指名する。
(2) 総会での意見又は、意見書は幹事会での協議事項に入れ、その結果を総会で報告するものとする。
第19条 本会の運営は本部麗澤会よりの分配金及び協力金その他をもってあてる。
各行事に関しその都度実費を徴収することがある。
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。収支予算及び決算は幹事会の承認を得る。予算外の支出は幹事会の承認を得なければならない。但し、緊急止むを得ぬ場合は会長がこれを決定し、事後に幹事会の承認を得るものとする。